平成26年6月杉並区保健福祉部国保年金課広報より抜粋
はり、きゅうの施術を国民健康保険で受ける場合は、医師の同意書(または診断書)、
施術者(鍼灸師)の施術証明書及び施術領収書が必要となります。原則として、施術後
に杉並区国保へ世帯主が申請する事となります。はり灸院窓口では全額お支払いいた
だき、杉並国保からの施術料一部を後ほど受け取ります。
はり、きゅうで受ける事の出きる疾病は、リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、
頸椎捻挫後遺症になります。その他、医師が認めた慢性的な疼痛を主病とする
疾患であれば使える場合もあります。
*詳細は、杉並区保健福祉部国保年金課もしくは当院に電話にてご相談下さい。